2013年3月27日水曜日

大阪大学の攻防

前回の労働契約法改正で、5年同じ大学で非常勤講師していたら無期限の契約にしないといけないので、一部の大学が非常勤講師との契約に5年上限を盛り込んだ、ということを書きましたが、これに関連して、いち早く5年上限を決めた大阪大学と非常勤講師組合の攻防の記録がありました。
http://www.union-oufs.jp/minoh/newstominoh/data/kumiainewstominoh2012-no09.htm
さすが大阪っていうか、笑っちゃうところも。

非常勤講師組合の主張は理路整然としていて
使用者側は「それは大阪大学のオリジナリティだ」と逃げるので失笑。
「大阪大学の常識は、世間の非常識」ってことが露呈。


このやりとりを見ると、どうやら、非常勤講師は雇用ではなく委嘱なので、雇用契約法にはあてはまらない。なので、別にこれまでどおり何も変わらない、ということ。仮に無期雇用になっても、担当する科目がなくなれば解雇していいこと。5年上限などを契約に盛り込むのは「雇いどめ法理」にかかるので、厚生労働省は問題ありと見ていること。上限を決めた大学では今後、さまざまな混乱が予想されること。

なお、国立大学の職員のブログで、最初から契約で5年上限を入れることを薦めている記事がありました。さすが国立大。恥も外聞も気配りもない。
大学以外では、カフェベローチェがアルバイトの契約を4年上限にしたというニュースが昨年あったようです。非常勤講師のようにあちこち掛け持ちでなければまだ4年以内に次を探すこともできますが、非常勤講師は数箇所で教えているので、数箇所を一度に失って同じ数の仕事を得るのは非常に困難です。
なんにしても、労働者のためのように見えて、実は労働者も使用者も困る悪法はさっさとやめるべき。